(名 称)
第1条 本会は「日本食品分析学会」(The Japanese Society for Food Analysis)と称する。
(事務局所在地)
第2条 本会は事務局を一般財団法人日本食品分析センター
(〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町52番1号、電話03-3469-7131)内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、食品分析学(食品の品質と安全性の評価に関する学問分野)の基礎及び応用研究の進歩、発展に貢献するとともに、同分野の情報を社会に提供し、もって国民の健全な食生活と健康の維持・増進に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会(年次大会、学術講演会、市民公開講座など)の開催
(2) WEB上での会誌,学術刊行物などの編集・発行
(3) 食品分析学に関する研究および調査、特に、「食品含有成分データベース」構築のためのデータ収集
(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(5) 国内外の関連学協会、食品産業関連企業等との連携・協力の推進
(6) 事業活動の公開と情報発信
(7) その他,本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は次に掲げるとおりとするに次の会員を置く。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 本会の目的に賛同して入会した、大学(院)またはこれに準ずる学校に在籍する学生
(3) 団体会員 本会の目的に賛同して入会した団体
(4) 維持会員 本会の目的に賛同し、当学会の事業を維持・後援する目的で入会した個人または団体
(5) 名誉会員 本会の正会員として本会の発展に尽くし顕著な功績のあった者、または食品分析学の進歩に多大の貢献のあった者の中から、別に定める規程に従い総会で承認された個人
(6) 終身会員 本会の正会員として本会の発展に功績のあった者、または食品分析学の進歩に貢献のあった者の中から、別に定める規程に従い総会で承認された個人
(入 会)
第6条 本会に入会を希望する者は、理事会の定める基準に基づき、所定の入会申込みをし、その承認を受けなければならない。
2. 団体会員又は維持会員になろうとする団体は、その代表者を定め、理事会の定める基準に基づき、所定の入会申込みをし、その承認を受けなければならない。
(退 会)
第7条 会員は次の事由により退会又は除名することができる。
(1)文書による退会の申し出。
(2)死亡、又は解散。
(3)会費の請求があってから1年以上納入しないとき。
(4)その他、本会の名誉を毀損する行為を行ったとき。
(役員の定数)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 2名以内
(役員の選出)
第9条 本会の役員の選出は次の通りとする。
(1)理事及び監事は総会において正会員の中より選出する。
(2)理事の中から会長1名、副会長2名及び常任理事若干名を互選する。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは予め定めた順序によりその職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し、会の運営に係る立案・審議を行う。
(4)常任理事は会長、副会長とともに常任役員会を組織し、本会の実務に当たる。
(5)監事は次の職務を行う。
①本会の財産の状況を監査すること。
②理事の業務の執行の状況を監査すること。
③財産の状況又は業務の執行について、法令、会則に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
④前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第11条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(理事会)
第12条 理事会は会長、副会長、理事より構成され、会長が招集して議長となる。顧問は理事会に出席することができる。
2 監事は必要に応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。
(顧問及び評議員)
第13条 本会に評議員及び顧問を置くことができる。
(1)評議員は理事会の議を経て会長が委嘱する。
(2)顧問は本会に特に大きい功績のあった者より会長が委嘱する。評議員及び顧問は会の運営に対して適宜助言を行う。評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(総 会)
第14条 総会は年1回開催し、事業及び収支決算ならびに予算について審議決定する。 その外、総数の10分の1以上の正会員から要求があった場合は、これを開催する。
2 総会は正会員総数の5分の1以上に当たる正会員(委任状を含む)が出席しなければ開くことができない。
3 総会の議事は出席者(委任状を含む)の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
(支 部)
第15条 本会に支部を設けることができる。支部に関する事項は別に定める。
(会 計)
第16条 本会の経費は会費等の資産をもってこれに当てる。
(会計報告)
第17条 会計報告は本会の総会において行う。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の改定)
第19条 本会の会則の改定は総会の決議による。正会員(委任状を含む)の過半数の賛成 をもって改定することができる。
(会則に定めのない事項)
第20条 本会則に定めのない事項については総会の決議による。ただし,正会員(委任状を含む)の過半数の賛成を必要とする。
附則
1 会費(年額)は次の通りとする。
正会員 | 3,000円 |
---|---|
学生会員 | 1,000円 |
団体会員 | 10,000円 |
維持会員(1口) | 30,000円 |
名誉会員および終身会員は会費を納めることを要しない。
2 会員は本会の主催する講演会、研究会に無料参加することができる。参加することのできる人数は下記の通りとする。
なお、維持会員は講演会・研究会等の諸行事において、理事会の承認を得た便宜を受けることができる。
正会員 | 1名 |
---|---|
学生会員 | 1名 |
団体会員 | 2名 |
維持会員 | 1口につき3名 |
3 従来の食品分析研究会の正会員,学生会員,団体会員,維持会員,名誉会員,終身会員,ならびに,第5条に規定する正会員,学生会員,団体会員,維持会員,名誉会員,終身会員の資格を有する者及び団体であって平成27年度総会開催前に所定の入会申込書を提出した個人及び団体は,第6条の規定にかかわらず当学会の設立日(移行日)からそれぞれ当該会員となる。
4 本会則は、昭和61年4月1日より施行する。
第1回改訂 平成6年10月18日より施行する。
第2回改訂 平成16年9月7日より施行する。
第3回改訂 平成26年3月18日より施行する。
第4回改訂 平成27年9月15日より施行する。
第5回改訂 令和5年9月20日より施行する。
注)第4回改訂時に,名称を食品分析研究会より日本食品分析学会に改め,表題も食品分析研究会会則から日本食品分析学会会則に改めました。